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用地交渉のお手伝い

用地買収には2つ方法があります

(1)各相続人毎に売買契約を結ぶ場合
(2)遺産分割協議をして、相続人を集約して売買契約を行う場合

相続人全員(海外在住相続人も含め)で遺産分割が整えば、遺産分割協議書を作成することになります。

遺産分割協議書には、相続人全員の署名・実印での押印に加え、印鑑証明書の添付が必要となります。

しかし、外国では印鑑証明書や住民票(戸籍)の制度が存在しません(韓国・台湾を除く)。

海外に住んでいる相続人の遺産分割における必要書類は...

遺産分割協議の場合

【署名(サイン)証明書】

印鑑証明書に代わる『署名(サイン)証明書』

遺産分割協議書に署名(サイン)を行い、日本の印鑑証明書の代わりに、日本領事館等の在外公館に出向いて遺産分割協議書に相続人本人が署名した旨の証明(サインの証明)を取得して添付します。

また、領事館等が遠方の場合などは、地元の公証人を利用し、「公証人の面前で本人が署名した」ことの証明でも代替できます。海外では日常的にサイン証明を行うため公証人の数が多く、ほとんどの事例ではこの方法を用いています。法務局でもこの方法で登記申請を認めてくれました。(事前に法務局への確認は必要です)

【在留証明書】

在留証明書(ブラジル)

住民票に代わる『在留証明書』-日本国籍-

法務局に対しての不動産の相続登記申請には、住所の証明のため戸籍附票や住民票を使いますが、海外在住の場合、日本に国籍が残っていたとしても、戸籍(附票)・住民票には外国の居住地は記載されていません。そこで、領事館等が発行する「在留証明書」をもって住所を証明してもらいます。

在留証明書は、現地日本領事館にパスポート・運転免許証などの証明書類を提示することにより申請取得することができます。(また、委任による代理申請も可能です)→→→外務省(在外公館における証明)

【相続人を確定する証明書】

出生証明書(アメリカ)

海外在住相続人の中で、その国の国籍を取得した(帰化した)人についても、相続人であることを証明することが必要となります。

日本であれば戸籍で証明されますが、戸籍制度のない外国では、戸籍に代わって相続人であることを証明する書類が必要です。これは、登記申請人が被相続人の相続人であること、相続人が他に存在しないと事を明らかにする証明書のことです。通常、出生証明書・結婚証明書・死亡証明書により証明することとなります。また、各相続人から「相続人は自分たちのみであり他に相続人はいない」旨を、署名(サイン)証明認証のある宣誓供述書をもって確定する必要があります。

死亡証明書(アメリカ)

死亡証明書(和訳)

いかがでしょうか。

このように、豊富な実績をもとに、場面に応じて必要な書類の収集のお手伝いができます。
弊社の支援業務に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

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用地買収の地権者(共有者)の中に、海外移住後に所在不明となり、探しだせない人がいる。
海外在住の地権者(高齢、二・三世)が日本語ができないため、用地交渉ができない。
現地の慣習、法律等を理解していないので、交渉がうまくいかない。