〒960-8131 福島県福島市北五老内町1番3号 福島法曹ビル201
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戦前・戦後を合わせて海外へ移住した日本人とその子孫は約250万人といわれています。それらの人々が日本に残した土地や建物等もその数は少なくありません。公共事業に関連して、この土地等が買収の対象になったとき、問題が生じます。海外に移住した日本人の子孫が日本語を理解できないために交渉が言語の面で困難になる事です。最大の問題は、移住した日本人及びその子孫が日本側の親戚縁者と連絡が途絶えているケースです。明治や大正時代に移住した人の子孫の中には日本との連絡が取れなくなっている人は少なくありません。そのような時に所在不明者を探し出すお手伝いをするのが仕事の内容です。
海外に移住して、しかも長いあいだ連絡のとれない人を探すのは簡単ではありません。しかし、日本の戸籍制度は良く整備されており、海外に移住した日本人についてもかなりの手掛かり与えてくれます。戸籍上の記録を手掛かりにして、最後の居住地からあらゆるルートで足跡を追えばかなりの確率で本人又はその子孫にたどり着けます。
15年ほど前、福島県土木部のある担当者からの相談がきっかけです。福島空港の関連道路事業で、海外で行方不明になっている地権者の土地を急いで買収する必要が生じました。弊社のスタッフが英語に堪能であったため相談を受けたのです。国際電話、インターネット等を利用し、現地日本人会、現地職業別団体等と連絡をとり、手を尽くして捜し出しました。
ベテランの用地担当者は、国の内外を問わず、所在不明者がどうしても見つからない場合は、「不在者財産管理人」制度を利用して対応していました。管轄する家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し出て、一定の要件を満たせば「管理人」が選任され、その管理人が不在者に代わって「不在者の財産」の処分、つまり土地等の売買交渉のテーブルに着くことになります。
申し立て手数料は600円と安いのですが、必要書類として「不在を証する資料」「不在者になった事情」「これまでなした捜索の状況」等々を添えなければなりません。つまり所在不明者が単に連絡がとれないという事情だけでは不十分であり、手掛かりを求めて、十分な調査を行うことが求められているわけです。以前は、海外に移住して所在不明というだけで「管理人」の選任が簡単に認められたケースもあったようですが、最近は海外不明者にも十分な調査が求められています。(参考資料:不在者・相続人不在者「財産管理の実務」新日本法規出版、家事事件の調査方法について(財)法曹会
従来、外務省(日本大使館・領事館)、日本人会を通じて不明者の照会を行い調査を行ってきたわけですが、あまり成果は出ていないと聞いております。日本の親戚縁者と連絡がとれない人の場合、現地の日本人社会とはあまり付き合わないケースが多いようです。現地に何らかの足跡は残しているわけですから、それを手掛かりにして、現地の地縁・職縁・人の縁をたどって調べるという地道な方法が、結局一番確実な方法といえます。
公共機関の依頼で、40件余の調査を行いましたが、ほとんどの案件で連絡がとれ、用地担当者に無事引継ぎを終え、たいへん感謝されました。 ➡➡➡調査業務の実績
連絡の取れた方との用地交渉のお手伝い(翻訳・通訳)および連絡の仲介等の業務も別途行っております。
海外事情に詳しいスタッフが取り組みますので、期間は最短で1か月間、人数とケースによっては6カ月程度となります。費用は、所在調査一人当たり50万円程度で、調査内容に基づいて見積を作成させていただきます。
お見積りは無料ですので、お気軽にお問合せください。
弊社スタッフは、現地生まれの日系人及び現地在住日本人であり、外国語及び対象国の事情にも精通しており、所在調査のノウハウも十分に持っております。英語、ポルトガル語圏のほか、スペイン語、中国語、韓国語に精通した外部スタッフも多く所属しておりますので、充分に対応可能です。
お問い合わせメールフォームへの記入か、電話にて担当:関澤までご連絡ください。ご相談だけでもアドバイスできることがあると思いますのでお気軽にどうぞ。必ずお役に立ちます。なお、これまでの経緯などをまとめてご用意願えると、より的確なアドバイスが行えます。
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