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相続人の所在調査は、住民票や戸籍の附票で調査するのが普通ですが、住民票等への記載は海外在住者については住所の記載までは求められていないことから、国名の記載だけの場合が多いのです。また、住民票等の文書保存期間が5年間であることから、以降は国名ですら把握できないことがあります。
海外在住者の調査方法として、外務省が行っている「所在調査」があります。
この調査は、海外に在住している可能性が高く、長期にわたってその所在が確認されていない日本人の住所・連絡先等を、在外公館が保有する資料を基に調べる制度です。
調査依頼人の範囲は、
①三親等以内の親族
②裁判所(民事訴訟法第186条又は家事事件手続法第62条等に基づく調査嘱託)
③官公署(行政機関個人情報保護法第8条が担保される行政手続)
④弁護士会(弁護士法第23条の2に基づく照会)
調査を受ける条件は、
①日本国籍を有する海外在住者で現住所が不明であること。
②渡航した国又は州、都市が特定できること。
③親族等に住所を確認しても判明しなかった場合
住民票等の調査、外務省への「所在調査」を行っても書類上での調査は、調査対象者および関係人からの届出がなされていないと記載されないという、限界があります。
親族等について調査する場合、範囲限定せずに些細な手掛かりを求めて、広く聞き取りをすることが必要となります。
いかがでしょうか。
このように、当社の「所在調査」サービスなら、所在不明の海外在住相続人の住所を探しでします。興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。
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